【海外在住者向け】在外選挙人登録の方法を解説

アメリカ生活
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こんちには、アメリカ、テキサス在住のEmmaです。

海外在住の日本人も日本に帰らず、大使館や領事館を通じて選挙に投票することが出来ます。その為には事前に登録が必要となりますので、ここで解説していきます。初めての在外選挙人名簿登録申請をされる場合)

方法は①大使館で申請 ②出張サービス会場で申請 ③オンライン申請の3種類があります。この記事ではそれぞれについて解説していきます。

 

直接大使館/領事館で申請

下記リンクより「在外選挙人名簿登録申請書」をダウンロード、記入し直接、大使館/領事館に持参します。これに加え、有効な日本国旅券および米国滞在許可証明書類(有効な米国査証や米国永住カードなど)も持参します。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/pdfs/shinsei01.pdf

 

領事出張サービス会場での申請

アメリカでは大使館や領事館から離れている都市部に職員が出張サービスを行っています。告知はおよそ2~3ヵ月前にされるようで、事前予約が必要となります。

1同様にリンクより「在外選挙人名簿登録申請書」をダウンロードし記入したものを、有効な日本国旅券および米国滞在許可証明書類(有効な米国査証や米国永住カードなど)と共に出張サービス会場に持参します。

 

郵送または電子メールで申請

2022年4月1日以降、特例として大使館や領事館の管轄地域内で遠隔地にお住まいの人は(在ヒューストン日本国領事館の場合以下のCountyは対象外:Liberty, Chambers, Galveston, Montgomery, Waller, Harris, Brazoria, Fort Bend)、在外選挙人名簿登録申請書類を郵送や電子メールを通じて当館へ提出することも可能です。

 

提出書類

以下の書類を郵送もしくは電子メールで送ります。

  • 在外選挙人登録申請書 原本 1通
  • 申請時出頭免除願書  原本 1通
    https://www.houston.us.emb-japan.go.jp/files/100356326.pdf
  • 有効な日本旅券(パスポート)の身分事項ページの写し 1通
  • 住所が確認できる書類の写し(運転免許証、公共料金の請求書、住宅の賃貸契約書等)*3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。在留が実際に3ヵ月を超えていても、在留届が提出されてから3ヵ月に満たない場合は住所の確認が必要となります。
  • 在留を証明できる書類(ビザや永住権の写し)

必要書類に問題がなければ、ビデオ通話で申請者の本人確認及び事前に送付された書類の原本確認となります。その際、旅券原本及び住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)が必要となります。

ビデオ電話はZoomもしくはCisco Webexが選べます。

 

登録には2ヵ月ほど有するようなので、早めに登録を済ませましょう!