こんちには、Emmaです!
私は2019年 (会計年度FY2020) H-1bという、米国の就労ビザを取得しました。ここでは、その時の体験をお話ししたいと思います。
アメリカ(外国)で働くの一番大切なものって?
早速ですが、アメリカに限らず、外国人が他国で働くのに一番大切な物はなんでしょうか?
専門的なスキル?
学歴?
コミュニケーションスキル?
コネクション?
これらは全て確かに大切です。
でも、それより大切な物があります。
それはビザ(査証)です。永住権保持者を除き、ビザがなければ外国人である我々が合法的に働くことは出来ません。
就労ビザには種類があるので、どんな種類があるのか確認していきましょう。
就労ビザの種類
日本人がアメリカで主に使う就労ビザは以下の通りです。
- Eビザ これは貿易や投資家の方が使うビザです。
- Lビザ これは企業内転勤ビザで、米国内に支店や本店がある多国籍企業に勤める方に使われるビザです。いわゆる駐在の方はこちらになります。
- H-1bビザ これは特殊技能職ビザと呼ばれるので、高等教育機関で得た特定分野での高い専門性を活かした人向けのビザです。医師や弁護士などが現地就職する際に用いられます。
- Oビザ 通称アーティストビザとも呼ばれたりしており、ミュージシャンやモデルの方が主に使うビザです。
- Jビザ これは就労ビザではなくトレーニング用のビザで、ポスドクやオペアなどでお給料をもらっている方も多くいます。
H-1bの特徴
次にH-1bの特徴をみていきましょう。
スポンサーと通して申請する
必ず企業や団体がスポンサーとなり申請する必要があります。ビザを申請するのには基本的に就業している必要があるのですが、その為にはビザが必要と言った矛盾が生じるわけです。
そこで多くの方が以下のいずれかの方法で申請しています。
・米国外にある多国籍企業で働きながら申請
・米国の高等教育機関を卒業した際に与えられるOPTで就労しながら申請
申請の大半を占めるインド人の多くがインド国内で申請していると言われています。
認可期間は最大3年
更新が1回まで認められているので、最大6年就労することが出来ます。再度H-1bを使いたい場合は1年以上米国外に滞在する必要があります。
実際にこの制度を使っている人は少ないと思われます。と言うのも、多くの方が6年の就労中に帰国もしくは永住権の申請を行うためです。
発給枠に制限がある
一般枠で年間に65,000、米国大学院を卒業した方向けにアドバンスト枠で20,000、合計85,000の枠が用意されています。
10年ほど前から申請者が激増したため、審査の前に抽選が行われています。
https://redbus2us.com/h1b-visa-cap-reach-dates-history-graphs-uscis-data/
この抽選で多くの留学生が落とされ、帰国もしくは翌年まで待つという選択しています。
大学の専攻と就労内容の一致
大学以上で学んだ専門知識を用いて就労ことが想定されています。
(メディカルスクールを卒業し医師なる、ロースクールを卒業して弁護士になるなど)
例えば、学士をコンピューターサイエンスで経理の仕事をしたい場合は、専攻と就労内容が一致していないので、持っている学士を申請に使うことは出来ません。
就労経験3年を学位の1年と計算されるので、12年の就労経験があれば申請は出来るのですが、実際には認められるケースは少ないようです。
複数回申請できる
H-1bは同じ会社からは同年に1度しか申請は出来ないですが、会社が違えば同じ人物が同じ年度にファイリングすることが出来ます。
私がRFEを貰ってしまった理由
幸運にも私は1回目の申請で抽選に当たったのですが、RFE(request for evidence)、追加資料を求められました。私がH-1bを初めて取得したのは、トランプ大統領が任期を務めていた2019年です。
私がRFEを受けた理由は、申請した学位(米国大学院)がOccupational Outlook Handbookに記載されているentry level educationにアソシエート(準学士)と記載されており、私の職務内容がH-1bが求めるレベルに達しているのか不明なので、証明を提出するようにとのことでした。
例としてCivil Engineerは学士が必要ですが、Civil Engineering Technicianは準学士で良いされています。
そこで弁護士と協力し、仕事内容をまとめたものや、実際に履修した授業と職務内容の関係性を示す書類、推薦書などを集めUSCISに提出しました。
因みに↓が却下率で、前任のオバマ大統領の時代と比べるとトランプ大統領の時に大幅に上昇しています。
H-1b取得のポイント
では、どうすればH-1bの取得率をあげることが出来るのでしょうか?それは以下の3点が挙げられます。
- 米国の大学院を卒業する
- その中でもSTEM系の学位を取る
- NPO(非営利活動法人)を通じて申請をする
米国の大学院を卒業する
先ほども述べた通り、65,000の一般枠に加えて、米国大学院でマスターもしくはPhDを修了した人向けに20,000のアドバンスト枠を設けています。抽選も一般枠→アドバンスト枠の順に行われ、より高学歴の人が当たりやすい仕組みになっています。
こういった観点からも、企業によっては米国大学院のマスター以上の学位で申請する方が有利となります。
STEM系の学位を取る
STEMとはScience, Technology, Engineering and Mathematicの頭文字を取ったもので、STEM認定されている学位を取得した方は通常1年のOPTを24か月延長することが出来ます。多くの方がOPT中にH-1bを申請することが多いので、単純にチャンスが増えます。
以前はSTEMではなかったHarvardやMITのMBAもSTEM認定されるなど、STEMの枠は広がっているように感じます。
NPO(非営利活動法人)を通じて申請をする
最後はNPOを通して申請する方法です。H-1bの85,000の枠は営利団体向けと決められており、NPOに限ってはこれに該当しません。高等教育機関や病院などがこれにあたります。
働きたい場所にこだわりがないのであれば、NPOも念頭に置いて探してみるといいかもしれません。
以上、H-1bの取得のポイントをお伝えしました。
余談ですが、更新の時はバイデン大統領に替わっており、RFEもなく、すんなり更新が完了しました。ビザ関係は時の大統領で大きく左右されますね。